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伊奈熊蔵家次奉書の書状

7ヶ条のお定め

     定(御朱印)

一、 御年貢納所事、請納証文明鏡之上○

  少無沙汰者可為曲事然者地頭遠路ニ

  シテ居住者、五里中年貢可相届

  候、但地頭其知行ニ在之者、於其所可納之事、

一、 陣夫者弐百俵ニ壱疋壱人充可出之、

 荷積者下方升可成為五斗目、指持米

 者六合馬大豆壱升地頭ニ○○、

 歩夫弐人可出也、夫免者以請納一札内


 壱段ニ壱斗充引之、可相勤之事

一、 
百姓○事者、百貫文参貫文以中田新下之事

一、  地頭百姓○請事、年中二十日充、○代百○

 請三日充、為家別可出之、扶持米右同前事

一、  四分壱者、百貫文ニ弐人充可出之事

一、   請納之御納所、大風、大水、大旱之年者、上

 中下供ニ以春法可相定但可成為生籾之

 勘定事

一、  竹薮有之者、年中ニ公方へ五十本、

 地頭へ五十本可出之事

右七ヶ条、所被定置也、若地頭有難渋之儀者、以目安 可言上者也 ○如件

天正十七年拾月八日                                    伊奈熊蔵家次 花押
この定めの内容はコピーを分けていただいてから、毎日この定めを見て解読を試みた。しかし、古文書を読んだことが無い者にはなかなかうまく行かず、デジタル処理で拡大したり、コントラトを変えたりして字の形を浮かび上がらせ、また同じ内容のほかの文書と比べながら補充しながら読んでみました。しかしなかなか上手くいかず、さらに図書館から古文書解読の本を何冊も借りてきて、眺めていたら何とか少しづつ浮かび上がってきました。しかし、まだ読めない部分が沢山あります。
素人が読んだものですので間違いもあるかと思いますが、ご容赦願います。概要はおおよそこのようなものでしょう。これから少しづつ精査していきます。   (管理者 HOMER)
奉書とは高位者がその意思・命令などを特定者に伝える際に、家臣などの下位者に1度その内容を口頭などによって伝え、下位者が自己の名義でその旨を記した文書を作成して伝達の対象者でに対して発給する形式の文書のことです。従って徳川家康の命を受けて伊奈忠次(当時家次)が出した書面ということです。

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